最近読んだ本 「無戸籍の日本人」

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「無戸籍の日本人」  井戸まさえ

皆さん、無戸籍って聞いたことありますか?

何らかの事情で出生届が出されず、その存在が行政に登録されないまま、もしくは把握されないまま「無戸籍」で生きている人がいる。

私も含めて普通に戸籍を持って生きている人には、想像することさえ難しい。

戸籍がないとどうなる? 無戸籍ってどういうこと?

  • 住民票が出来ない。
  • 義務教育を受けるのが難しい。(住民票がないと、役所から「就学通知」が来ない。)
  • 健康保険証がない。(医療費はすべて自己負担。)
  • 銀行口座を作れない。
  • 携帯電話の契約が出来ない。
  • 身分証明書が一切ない。

つまりは生きていく上でのありとあらゆる不都合や不安と直面する。

無戸籍者は、全国でどのくらいいるのだろうか?

無戸籍者の数は、完全には把握されていない。

住民票を所轄する総務省が公表している「無戸籍のまま手続きによって住民票を交付されている数」は、、毎年500~700件に上る。

また出生後、「推定される法的父親」と「事実上の父親」が違うため無戸籍になった人の場合、事実に即した戸籍に登録sれるためには、調停・裁判を起こす必要があるのだが、最高裁が発表する司法統計によれば、こうした事案の調停・裁判は毎年3000件前後ある。 つまりは一時的にでも「無戸籍状態」となる人が年間約3000人はいるという事になる。

無戸籍になる理由

離婚後300日以内においては、遺伝上の父の子として登録できず、そのまま出生届を出すと前夫の子と推定されてしまうため、遺伝上の父親の子として認定されるためには、前夫から家庭裁判所へ親子関係不存在確認調停或いは嫡出否認の申し立てが必要となるが、心情的に協力を求めたくない場合が多く母親が出生届を提出していない状況が散見される。

感想

まず無戸籍という人が全国にこれだけの数存在することを初めて知った。

民法第772条、離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定する(300日ルール)。例えば離婚後に妊娠しました、早産でした、って事になると300日以内に生まれてくるので、現夫ではなく前夫の子になってしまうんですね。 しかるべき手続きをとれば大丈夫なようですが、前夫と何らかの理由で離婚が出来ないまま新しいパートナーとの間に子供ができた場合、手放しには喜べない訳です。

一方、戸籍を登録することにより、行政サービスが自動的に受けられるようになっているんですね。 出生届の後、観光診断や予防接種もちゃんと通知が来ますから。

著者がまさかの自分の子供が無戸籍者になってしまったことによって知った法律。 何でもそうだけど、当事者になってみないとわからないこと、知らないことが世の中沢山ある。 だから私は本を通して自分の知らないことを知ることができ、本のありがたさや読書の大切さを知る。

また一つ、知らなかったことが減った本でした。

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